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旧武富士から消費者金融事業を承継した株式会社日本保証から消滅時効が完成している債権について債務者に連絡を取り、少額でも返済させることによって(債務の承認)、消滅時効を主張(援用)できなくしようとする行為が増えています。
この件に関して東京簡裁で債務者の消滅時効の援用を認めた判決(東京簡判平成25年3月15日判決)が出されました。(現在控訴中)
<事例概要>
被告(債務者)は旧武富士に対する債務を平成14年12月3日以降支払うことができず、5年後である平成19年12月3日の経過をもって商事消滅時効が完成した。平成24年10月10日に突然原告(株式会社日本保証)の社員が被告を訪ね、50数万円の要求をした。被告は支払いを拒絶したが、原告の社員に家族や職場に連絡をすると強迫を受け、二日後の10月12日、原告に対して2,000円を振り込んだ。その後原告により同年11月8日に訴訟を提起した。
<被告の主張>
①平成24年10月10日、原告の社員と会った際に、原告に対し、口頭で消滅時効を援用する
との意思表示をした。
②平成25年3月1日の第3回口頭弁論期日において、原告に対し、消滅時効を援用するとの
意思表示をした。これは信義則に反するものではない。
③平成24年10月10日の被告による「債務の承認」は、原告の社員の強迫に基づくものである
からその意思表示を取り消す。(予備的主張)
<裁判所の判断>
①平成24年10月12日に被告が支払った2,000円は、原告の社員の「日当、あるいは旅費
の一部」として振り込んだとは、にわかに措信し難く、本件貸金債権の返済として振り込んだも
のと言わざるを得ない。
②しかしながら、被告が上記2,000円を振り込んだのは、家族や職場に知らされることを恐れ
て困惑した結果であると認められる。
③加えて、被告が振り込んだ平成24年10月12日から1か月も経っていない同年11月8日に
本訴を提起したことが認められる。
↓
「以上を総合考慮すると、信義則に照らして、被告がもはや本件消滅時効の援用をしない趣旨
であるとの保護をすべき信頼が原告に生じたとは到底理解することはできず、被告に本件
消滅時効の援用を認めてこれを保護するのが相当であるというべきである。」
<注意すべきこと>
上述したとおり本件訴訟は、原告より、控訴されており、控訴審の判断を待つ状態になっておりますのでどのような結論が出るかはわかりません。また事案によっては細かい事情によって結論が異なる可能性もあります。
日本保証に限らず、他の消費者金融等にも同様な事例は当てはまり、何より重要なことは、業者に対する債務で最後の返済から5年以上経っているものは、消滅時効が完成している可能性が高く、突然業者の従業員から支払いの催促があったとしても、まずは支払ったりせず、
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