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貝瀨隆男司法書士事務所は大井町・新馬場・青物横丁を中心とする司法書士事務所です。

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 〒140-0004 東京都品川区南品川4-14-7-1-B

事例紹介 ①CASE ①

紛失した遺言書

<事例内容>
 
10年以上前に発生した相続で、相続財産である土地を相続人でない第三者に自筆証書遺言で遺言書を作って遺贈をしたケース。

<面談や資料によってわかったこと>
 ・10年前に相続税の申告のために税理士に手続きを依頼していた。(検認済み
 ・建物を新築しようと思ったところ、未だに土地の名義が被相続人名義であった。
 ・被相続人には子供がおらず、相続人は被相続人の兄弟のみだった。
 ・遺言書は当時検認したときのコピーのみで、原本は紛失していた。


<この事例の問題点>
 ①被相続人は明治生まれであり、相続人の兄弟も既に死亡している可能性がある。
    ↓
  相続人が死亡しており、子供がいた場合、さらにその相続人が本件の相続人になるため、
 登記申請義務者が増加する。

 ②当然、遺言書のコピーでは、遺言書通りの登記申請ができない。
    ↓
  第三者への遺贈だったので相続人による遺産分割協議をしても遺言書の内容の登記が実現 できない。

<問題解決手段>
 問題①について
 
 受遺者(遺贈を受ける者)遺言執行者に選任した。
    ↓
  実質的に受遺者単独で手続きが出来る。

    

 問題②について
  家庭裁判所での検認手続を利用できないか
    ↓
  裁判所で検認した事実を証明する『検認調書』を請求できる。(保存期間:検認後5年)
    ↓
  本件においては、検認後10年以上経過していたものの、家庭裁判所に確認したところ、資料 を保存しており、『検認調書』を請求できることが判明した。
    ↓
  更なる問題③として、検認調書で登記申請ができるか。

 問題③について
  「検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面とすることの可否」
   (登記研究578P125)
  「自筆証書遺言の原本に代えて、この検認調書の謄本を添付する等の補正の機会を与えて、   自筆証書遺言の真正について、形式的審査を行い、登記の受否を判断することができる」
   (登記研究585P137)
    ↓ 以上より
 無事、遺言書の内容通りの遺贈の登記完了!



<困難事例になってしまった理由>

 10年前の相続税申告時に税理士が登記手続きをするために適切な司法書士を照会しなかったこと。
    ↓
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