TEL. 03-6433-0493
〒140-0004 東京都品川区南品川4-14-7-1-B
<事例内容>
10年以上前に発生した相続で、相続財産である土地を相続人でない第三者に自筆証書遺言で遺言書を作って遺贈をしたケース。
<面談や資料によってわかったこと>
・10年前に相続税の申告のために税理士に手続きを依頼していた。(検認済み)
・建物を新築しようと思ったところ、未だに土地の名義が被相続人名義であった。
・被相続人には子供がおらず、相続人は被相続人の兄弟のみだった。
・遺言書は当時検認したときのコピーのみで、原本は紛失していた。
<この事例の問題点>
①被相続人は明治生まれであり、相続人の兄弟も既に死亡している可能性がある。
↓
相続人が死亡しており、子供がいた場合、さらにその相続人が本件の相続人になるため、
登記申請義務者が増加する。
②当然、遺言書のコピーでは、遺言書通りの登記申請ができない。
↓
第三者への遺贈だったので相続人による遺産分割協議をしても遺言書の内容の登記が実現 できない。
〒140-0004
東京都品川区南品川4-14-7-1-B
TEL 03-6433-0493
FAX 03-6433-0494
newpage2.htmlへのリンク